The Songlines - 渋谷で働くCFOブログ

CFOという業務を通じて出会ったものを、風の向くまま、気の向くままに残していきます

イノベーションへの取り組みと知的財産権のおはなし

ミクシィ イノベーションセンターから、また一つ新たなプロジェクトが始まりました!

http://plannah.com/

 

ブログやまとめサイトで、「どんなサービスなんだろう?」「ロゴのキリンが可愛い」と話題になっていますが、乞うご期待!

ちなみに、イノベーションセンターでは、新しいサービスの立ち上げだけに留まらず、「とがった」テーマも含めて、イベントの開催・共催・誘致を行っています。

是非こちらもフォローしてください!

https://www.facebook.com/mixiinnovationcenter

 

 

さて、今回のブログでは、新規の取り組みとは切っても切り離せない「知的財産権」のおはなしをしたいと思います。

 

知的財産権には、主に以下のものがあります。

・知的創造物についての権利(特許権/実用新案権/意匠権/著作権etc.)

・営業上の標識についての権利(商標権/商号etc.)

 

今回のブログでは、知的財産権のうち、特許権についてミクシィ社内では実務上どのように扱っているかについて書きます。

 

まず大前提ですが、なんでもかんでも「特許」を取ればいいというものではありません。

もちろん、新規性あるサービスであれば積極的に特許出願することも検討すべきですが、特許出願する目的は何でしょうか?

 

大きく分けると、目的は以下の2つのいずれかかと思います。

・自社から生まれるサービス・機能を知的財産として保護する

・自社のサービス・機能が他社の特許を侵害しているリスクを抑える

 

そして、いずれの目的の達成のためにも、まずは「証拠保全」が重要になります。

特許の世界では新規性が重要なポイントになるため、仮に他社から特許を侵害していると訴えられても、その特許の出願日以前に同様のアイディアを考えていたことを証明できれば(要するに証拠があれば)、その訴訟を無効とすることが出来るためです。

 

ミクシィでは、以下の業務フローで証拠保全の判断をしています。

 

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なお、特許を検討する上では「新規性」が大切なポイントです。

同じような特許が他社から出願されていたという例は言うに及ばず、

・サービスとしてローンチした

・ユーザーテストを実施した

・ブログやSNSで話題にされた

などのような事実があると、「公知である」とされ、特許が成立しません。

 

特許出願を検討される際は、是非とも早めに社内の知財関係の部署、または知財の専門家にご相談ください!